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相続法が変わります!~その1:配偶者居住権~

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成30年7月6日に成立し、同月13日に公布されました。

そこで、相続分野で変更された主な点について、これからシリーズでご紹介していきます。

第1回目のテーマは、「配偶者居住権」です。

 

<「配偶者居住権」って何?>

「配偶者居住権」は、今回の改正で新しく登場した制度です。簡単にいえば、Aが亡くなった後も、Aの配偶者が遺産建物に住み続けることができる権利です。

改正前は、Aの配偶者が建物に住み続けることを希望する場合、

a)配偶者が建物所有権を相続する。

b)建物所有権を相続した方との間で賃貸借契約等を結んで住み続ける。

のどちらかしか選べませんでした。

しかし、aでは、建物の評価額が高額になってしまい、配偶者が現金や預貯金といった建物以外の遺産を取得することが難しくなってしまいます。

また、bでは、建物の所有者と揉めた場合や、住み続けることに反対された場合、実現できなくなります。

そこで、配偶者がこれまで同様安心して暮らすことができるよう、新たに定められた制度が配偶者居住権です。

なお、対象となるのは、2020年(令和2年)4月1日以降に発生した相続である点にご注意ください。

 

<「配偶者居住権」はどのような場合に認められるの?>

Aさんが亡くなった場合、

①Aの単独所有している建物又はAと配偶者が共有している建物に、

②Aの配偶者が相続開始時点で住んでおり、

③遺産分割協議、遺贈、又は死因贈与で、配偶者居住権を認めたこと

という要件を充たせば、配偶者居住権を主張することができます。

 

<「配偶者居住権」はどうやって使うの?>

遺産分割で配偶者居住権を認める場合には、原則として、相続人全員の同意を取って、協議書や調停調書等に記載します。

一方、遺贈や死因贈与は、基本的に遺言で意思を表示することが想定されます。特に高齢のご夫婦の場合、ご自身が亡くなった後も配偶者が安心して居住し続けられるよう、前もって遺言を準備しておくことが望ましいケースもあるでしょう。

配偶者居住権が認められた配偶者は、その方が亡くなるまでの間、建物に無料で住み続けることができますし、建物所有者の許可を取って、第三者に建物を貸すこともできます。

 

<疑問や質問があれば、専門家へご相談を>

配偶者居住権が認められれば、大抵のケースでは、建物の所有権を取得するよりも安価で(場合によっては無料で)建物に住み続けられることになりますので、これまでよりも選択肢が広がるといえるでしょう。

ただ、配偶者居住権は、新たに創設された制度であり、特に紛争がある当事者の間でどのような運用になっていくか、不透明な部分もあります。

「配偶者の将来に配慮しつつ遺言を作りたい。」、「遺産分割調停で主張しても良いのか。」等、お聞きになりたいことがあれば、ぜひ専門家へご相談ください。

 

弁護士 石井 衆介

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