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養育費の算定表の改訂について

1 令和元年12月23日,最高裁判所は,養育費・婚姻費用の「改訂標準算定表(令和元年版)」を公表しました。算定表は,調停や裁判で養育費を定める際に広く利用されており,実務的にも大きなインパクトのある出来事です。

2 今回の改訂による最も大きな変更点としては,従来の算定表と比較して,全体的に養育費・婚姻費用が増額する傾向となったことが挙げられます。

今回の改訂は,裁判官による司法研究に基づき行われました。同研究では,算定の基となる統計資料を更新すると共に,携帯電話の普及を反映させて総収入に占める経費の割合を計算するなど,社会実態を反映したとされています。

3 今後は改訂された算定表に基づき実務が運用されると予想されますが,いくつか留意点もあります。

まず,今回算定表が改訂されたこと自体は,既に定めた養育費を変更すべき「事情変更」にはあたらないとされています。つまり,既に協議・調停・裁判等で養育費を定めている場合,新しい算定表で計算すれば養育費が増額することになったとしても,直ちに養育費の増額請求はできない(他の事情変更が必要となる)ということです。

次に,民法改正により,令和4年4月には,成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。この影響について,上記司法研究では,①既に協議・調停・裁判等で20歳まで養育費を支払う等と定めている場合,成年年齢の引下げ自体は,養育費の支払時期の終期を18歳までに変更すべき事由にはならない,②養育費の支払時期の終期は個別の事案に応じて認定判断されるが,子どもが未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については,子どもが20歳となる時点が支払の終期となるとされています。つまり,民法改正による成年年齢の引下げに関わらず,原則的には20歳までという運用が続きそうです。

 

弁護士 今里 晋也

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