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相続について

近年,相続をめぐる紛争が増えてきました。その中でも,弁護士に事件を委任するメリットが大きい事件類型をご紹介します。

まず,相続人間の感情的な対立が強い場合です。第三者が間に入ることで,親族間の紛争による精神的重圧から多少解放されますし,かえって冷静な話し合いができる場合も多くあります。

次に,相続人が多数に上ったり,遠方にいる場合です。この場合,戸籍等を取り寄せて相続人を把握するだけでも一苦労ですし,その後の利害調整も容易ではありません。

次に,法定相続分から修正した相続を求める場合です。亡くなった方から特別な利益を受けた相続人や,逆に介護等を通じて財産の維持増加に寄与してきた相続人がいる場合です。漠然と主張するだけではだめで,類型に応じてポイントをついた主張が必要となります。

最後に,裁判となることが予想される場合です。遺言の効力が争われている場合や,特定の相続人による預金の使い込みが疑われる場合です。話し合いで決着がつかなければ,通常の民事裁判において解決するしかありません。

このような相続問題については,一度弁護士にご相談ください。

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