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相続放棄には期限があります!!但し、延長もできますよ!

1 親が亡くなって自分が相続人になったけど、残されたのは財産ではなく借金だけ。なんてこともあります。

この場合、相続放棄をすれば何も相続しないため、プラスの財産も相続できませんが、マイナスの財産である借金も相続することはありません。

ただ、ここで注意をしなければならないのは相続放棄には期限があるということです。

相続放棄は「自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に裁判所に手続をする必要があります。この3ヶ月以内というのは、裁判所に書類を出した日が3ヶ月以内であればよいのですが、何があるか分かりませんので余裕をもって提出することをお薦めします。

2 さて、親の相続であれば相続できる財産があるのか、借金があるのかある程度分かるかもしれません。しかし、両親が離婚後、全く連絡をとりあっていなかった親が死亡し相続人となった場合、財産があるのかないのか、借金があるのかないのか全くわからず、相続するかどうか決められない場合があります。

この場合は、さきほどの「3ヶ月以内」という期限を延ばすこともできます。もう少し調査する時間が必要だという場合には、裁判所に「3ヶ月以内」に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書」を提出し、裁判所が認めれば期間を延ばすことができます。

3ヶ月では決められないという事情のある方は利用されてみてはいかがでしょうか?

3 ご自身で難しいと感じられる方は、当事務所でも代理で手続が可能です。

弁護士  田 篭 亮 博

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