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労災にまつわる補償の種類

労災保険給付には、被災労働者の損失を補填する目的のものとして、以下の6種類の給付があります。

 

療養給付

傷病等に対する.治療費及び関連費用が全額支給されます。

指定医療機関での治療等であれば、医療機関に労災請求用紙を提出すれば無料で治療が受けられますし、指定機関以外での治療であれば、一旦労働者が全額負担,領収書等を労災請求時に添付して指定口座に送金うけることになります。

 

休業給付

(1)支給内容

休業特別支給金として,給付基礎日額の60%に社会復帰促進等事業に基づく休業特別支給金としての20%が加わり、合計給付基礎日額の80%が支給されます。
なお、「給付基礎日額」とは、原則、その算定すべき事由の発生した日の直前3ヶ月前の賃金の総支給額を合計したものを日割り計算したものをいいます。

(2)支給要件

休業特別支給金の給付を受けるためには以下の要件があります。

①業務災害又は通勤災害によって治療などを受けていること
②当該傷病等によって就労不能であること
③賃金を受けていないこと

休業特別支給金は、「賃金を受けない日」の4日目から支給されることになります(法14条1項,待機期間)。なお、待機期間中の休業補償は、業務災害であれば労働基準法上の規定により事業主に支払義務があります(労基法76条1項)。

 

障害給付

後遺障が残ってしまった場合、障害の程度に応じて、障害年金、障害一時金、障害特別一時金ないし障害特別支給金が支給されます。

障害等級1級~7級については障害年金が支給され、8級~14級については障害一時金が支給されることになっています。

 

遺族給付

(1)支給内容

被災労働者が業務災害又は通勤災害で亡くなっている場合、遺族に対して、被災労働者との身分関係等に応じて遺族年金又は遺族一時金、遺族特別年金又は遺族特別維持金、遺族特別支給金が支給されます。

(2)遺族年金、遺族特別年金、遺族特別支給金の支給要件

遺族年金、遺族特別年金、遺族特別支給金には生計維持関係があること(その収入によって生計を維持していたか)、年齢要件などの支給要件があります。

上記支給要件を充たす場合には、遺族数に応じて遺族年金及び遺族特別年金が支給され、加えて、数に関係なく遺族特別支給金として300万円が支給されます。

(3)遺族一時金、遺族特別一時金(生計維持関係のある遺族がいない場合)

被災労働者の遺族の中に、生計維持関係のある遺族がいない場合、その他の遺族に遺族一時金及び遺族特別一時金が支給されます。

但し、他の遺族が遺族年金等の遺族給付を受給している場合には、支給済金額が控除されます。加えて、遺族特別支給金として300万円が支給されます。

葬祭給付

被災労働者が死亡した場合には、葬儀給付の支給を受けることができます。

支給を受けることができるのは、原則、被災労働者遺族が受給者ですが、例外的に葬儀行った者が支給を受けることができる場合もあります。

なお、請求の際には葬儀執行証明書を添付する必要があります。

「被災労働者の給付基礎日額60日分」と「給付基礎日額30日分に31万5000円を加算した額」を比較して高いほうが支給されることになります。

 

傷病給付

療養を開始してから1年6ヶ月経過した重篤な傷病は傷病給付を受けることになります。

症状固定に至っておらず、傷病の障害の程度が傷病等級の1~3級に該当する場合に支給を受けることができます。

傷病等級に応じて、一時金として傷病特別支給金が支給され、給付基礎日額及び算定基礎日額に応じて傷病年金や傷病特別年金が支給されます。

なお、「算定基礎日額」とは、算定すべき事由の発生した日の直前1年間のボーナスを365日で割ったものをいいます。

 

介護給付

重篤な後遺障害が残った場合に受ける介護については介護給付の支給を受けることができます。現に介護を受け、障害年金又は傷病年金の受給を受けており、受給している年金で認定された等級が1級又は2級である場合に支給を受けることができます。

支給額は、常に介護を要する場合と必要に応じて介護を要する場合で異なっています。

 

まとめ

労災申請を行う際には、まず上記各給付のいずれについて申請すべきか、支給要件を満たしているのかなどを検討しなければなりません。加えて、上記各給付によって必要書類も異なっています。

このように専門的知識を要し、複雑な労災申請については、専門家である弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。