事務所へのご連絡は 093-571-4688までお気軽に

借地・借家で困ったら

借地・借家トラブルについて

借地・借家契約は、契約関係が長期間継続するという性質上、多くのリスクを伴います。

特に、居住用不動産については、契約終了までに何十年も経過していることが多く、長年の経緯で事情が変わっていたり、関係当事者が亡くなっていたりするケースも少なくありません。

 

 

ケース1:不動産の明渡し

借地・借家契約は、法律で手厚く保護されています。

但し、賃料滞納や無断の転貸によって信頼関係が失われた場合のほか、建物の老朽化により取り壊す必要があるなどの特別な事情がある場合には、不動産の明渡しが認められます。

一方、不動産の明渡しは居住場所を失うことにつながるため、借り主にとっては重大な関心事です。仮に法律上明渡しが認められる場合でも、訴訟による強引な解決よりも、家賃引き下げや立ち退き費用(引っ越し費用)の交渉、増築部分の買い取りなども考慮した総合的な対応が適切であることもあります。

 

ケース2:借り主が亡くなった場合

借り主が亡くなった場合、賃料の未納分や原状回復のための費用は、敷金等を充当した後、不足分を相続人が負担するのが通常です。

しかし、相続人の居場所が分からない場合その調査だけでも一苦労ですし、相続人が費用負担に消極的な場合もあります。

また、近年身寄りの無い高齢者も増えていることから、保証人への請求や亡くなった方の財産に対する請求が必要になるかもしれません。

 

まとめ

借地・借家契約の終了にあたっては、当事者間の信頼関係が失われていることも多く、紛争が深刻化しがちです。

弁護士にご依頼いただければ、法律上どのような権利が主張できるかを整理し、関係者の居場所を特定し、諸条件について柔軟に交渉することができます。

借地・借家契約のトラブルの際には、是非一度弁護士にご相談ください。

弁護士 石井 衆介

取扱事件関連記事はこちら