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労災について会社の責任を問いたい方へ

労災保険給付で回復されない損害

労災事故に遭われた場合,まずは労災申請を行い,労災保険給付を受けることになると思われます。しかし,労災保険給付では回復できない損害も存在します。具体的には,逸失利益(後遺障害による将来の収入の減少)の不足分,慰謝料,弁護士費用などが,労災給付では回復できないことになります。

それでは,不幸にして労災被害に遭ってしまった場合,これらの回復されない損害については,労災事故に被災した労働者は泣き寝入りしなければならないのでしょうか?

 

労災保険給付でカバーされない損害の回復方法

上述したような,労災保険給付でカバーされない損害を回復する方法として,会社に対して,債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求が考えられます。

まず,債務不履行に基づく損害賠償請求とは,契約の一方当事者が契約に基づき負っている債務を履行しなかったことを理由とする損害賠償請求です。誤解を恐れずに簡単に言いますと,「約束を守らなかったのだからから賠償しろ」と求めるものです。

次に,安全配慮義務とは,労働者がその生命,身体の安全を確保しつつ労働することができるよう,必要な配慮をすべき義務(労働契約法5条)であり,労働契約関係がある場合であれば,使用者が労働契約に基づく付随的義務として信義則負うものです(最判昭和50年2月25日(ただし,公務員の事案))。これも,誤解を恐れずに簡単に言いますと,仕事中に従業員がケガをすることがないように注意しなければならない会社の義務ということになります。

 

安全配慮義務を負う関係

安全配慮義は,直接の労働契約関係がある場合に限らず,特別な社会的接触関係に入った当事者間で広く認められることになります。特別な社会的接触関係に入るとは,直接的な契約がなくとも,一般的に働く者の安全に注意を払わなければならないといえるような関係になることを意味します。

これまでの裁判例においては,以下のような関係において,安全配慮義務が認められています。
・国-公務員
・元請会社-下請会社の従業員
・派遣先会社-派遣労働者

 

安全配慮義務の内容

労働契約における安全配慮義務とは,「労働者が労務提供のため設置する場所,設備若しくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において,労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」とされています(最判昭和59年4月10日)。具体的には,職場における物的環境と人的組織の管理を十分に行う義務とされます。

まず,物的環境に関する義務として,保安施設・安全施設を設ける義務,労務提供の道具・手段として安全な物を選択する義務,機械等に安全装置を設置する義務,労務提供者に保安上必要な装備をさせる義務などがあります。

次に,人的環境に関する義務として,安全監視員等の人員を配置する義務,安全教育を徹底する義務,事故・職業病などに適切な救済措置を講じ,配置換えを行い,治療を受けさせる義務,事故原因となりうる道具・手段について適任の人材を配置する義務などがあります。

 

最後に

労災保険給付の申請は,会社の協力を得て被災労働者自身で行うことも十分に可能ですが,会社に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を行うことは容易ではありません。また,就業先の会社に対して損害賠償請求を行うことに戸惑いを感じることもあると思います。

しかし,不幸にして労災事故で重大なケガを負われた場合,適正な損害回復のためには会社に対する損害賠償請求を行うべき場合もあります。その際には,豊富な労働事件処理数を誇る当事務所の弁護士にぜひご相談ください。

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