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刑事事件

「家族が逮捕されたが、連絡をとりたい」
「警察から呼び出しを受けたが、どうしていいかわからない」
「相手を怪我させたので、被害者やご家族に謝って弁償したい」
上記のような場合、当事務所へぜひご相談ください。

刑事手続きの流れ

 1.捜査段階

犯罪の疑いをかけられている人のことを「被疑者」といいます。
逮捕される前に、あるいは逮捕の必要性がない場合でも、警察等から呼び出されて取り調べられたり、証拠品の提出を要求されることがあります。

弁護士は警察署等へ同行し、心理的なサポートや法律的なアドバイスをします。
また、警察等の行き過ぎた捜査に対しては、被疑者の権利を守る活動をします。

 2.逮捕・勾留

被疑者が逮捕された場合,警察署で最長3日間,身体を拘束されます。
この間、被疑者と面会できるのは弁護士だけです。ご家族でも面会することはできません。
また検察官が、被疑者の拘束を続ける必要があると判断し、裁判所の決定が出た場合には、
被疑者はさらに10~20日間,警察署等で身体を拘束されることになります。
この間、ご家族が被疑者と面会することは原則として可能ですが、時間の制約があり警察署職員の立会いもあります。
ご家族等の面会が禁止されることもあり(接見禁止)、このときは弁護士のみが面会できることになります。

弁護士は、警察署等へ面会に行き黙秘権などの権利及び手続きについて説明し、今後の対応や事件の見通しなどをアドバイスします。
ご家族の様子などをお伝えすることも可能です。
被疑者が早く解放されるように、検察官等との交渉や裁判所に対する請求手続を行います。
被害者に対し、被害弁償の交渉をすることもあります。

 3.起訴

検察官は勾留期間が終わるまでに、被疑者を起訴(裁判にかけること)するかどうかを決定します。
被疑者が起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。
被告人は原則として、裁判が終了するまでの間は拘束されますが、保釈請求により釈放される場合があります。

弁護士は、裁判に向けて被告人に有利な事実を分析し、証拠を集める活動をします。また被告人の言い分を聴き取ってまとめたり、裁判の際に気をつけておくべき事などをアドバイスします。
被告人の拘束が続いている場合には、引き続き検察官と交渉し検察庁や裁判所に対する請求手続を行います(保釈請求など)。
被害者に対し、被害弁償の交渉をすることもあります。

 4.公判

裁判所で検察官及び被告人双方の言い分を聞き、証拠調べ等を行って被告人の最終的な処分が決まります。

弁護士は、被告人にとって有利な事実を主張したり、証拠を提出することにより、被告人を弁護します。
被告人が犯行を認めている場合でも、刑の重さを軽減するために最善の活動をします。

 5.判決

判決内容に不服がある場合は控訴の申立てを行います。

※ 軽い罪の場合には,逮捕や勾留をされることなく,最終的な処分が決まることもあります。(いわゆる在宅起訴)。
※ 少年事件の場合には、警察で逮捕・勾留された事件もそうでない事件も、捜査が一通り終わったら家庭裁判所に送られます。家庭裁判所ではまず最初に子どもを審判までの間、鑑別所に入れるかどうかを決めます。
鑑別所に入る決定がされた場合、子どもは審判までの約2週間から8週間、少年鑑別所で生活することになります。
その後、家庭裁判所において子どもの起こした非行の内容や少年の更生状況などが審理され、最終的な処分が決定されます。

刑事関係の費用

被疑者弁護(税込)

着手金 事案簡明※ 22万~44万円 被告人弁護移行時+11万~22万円
上記以外 33万~55万円 被告人弁護移行時+11万~22万円
報酬金 事案簡明※ 22万~44万円
上記以外 11万~44万円
実費 別途実費が必要となります

※ 事実関係に争いがない情状弁護事件で,弁護士の業務負担が特に重くならない事件

 

被告人弁護(税込)

着手金 事案簡明※ 22万~33万円
上記以外 33万~55万円
報酬金 事案簡明※ 11万~33万円 無罪判決を得た場合,別途33万円(税込)を頂きます
上記以外 33万~55万円
実費 別途実費が必要となります

※「事案簡明」:公判終結までの公判回数が2~3回程度であって,弁護士の業務負担が特に重くならない事件

少年関係の費用(税込)

着手金 事案簡明※ 22万~33万円
上記以外 33万~55万円
報酬金 事案簡明※ 22万~33万円
上記以外 33万~55万円
実費 別途実費が必要となります

※「事案簡明」:事実関係に争いがなく,審判が1回で終了し,弁護士の業務負担が特に重くならない事件

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