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不動産

 不動産に関する次のようなトラブルに巻き込まれた場合,不動産関連事件についての経験豊富な弁護士の在籍する当事務所へぜひご相談ください。

借地借家のトラブル

・ 地代,家賃の増減
→ 賃料(地代,家賃)の変更は,正当な理由(税金などの増加,近隣同種物件賃料との大幅な格差,など)がある場合に限り認められます。

・ 敷金,権利金,保証金,更新料
→ これらの費用をめぐっては数多くのトラブルが存在します。トラブル回避のために契約時にしっかりと取り決めを行っておくべきです。

・ 原状回復,必要費,有益費
→ 原状回復義務の範囲については,借主が入居時と全く同じ状態に戻す必要はありません(最高裁判所平成17年12月16日判決)。
なお,建物の原状回復について,国土交通省がガイドラインを定めています。

 

不動産売買・建築のトラブル

・ 仲介業者の説明義務違反
→ 法律上,宅地建物取引業者は、購入予定者に対する契約上重要な事項の説明などを義務付けられています。業者はこの義務に違反すると営業停止などの処分を受けることになります。

・ 欠陥住宅,耐震偽装
→ 業者への責任追及にあたり,業者が倒産するなどの事態が生じても,「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」の制定により,一定額の保険金を受け取ることができる可能性があります。

・ 悪徳リフォーム工事
→ 最近,本来必要のない工事を行い,高額な費用を請求するという詐欺まがいの悪徳リフォーム工事被害が多発しています。クーリングオフなどにより契約を解除できる可能性もあるので,お早めにご相談下さい。

 

相隣関係トラブル

・ 境界確定
→ 土地の境界を定める境界標がない場合には,隣地所有者と協議の上境界を確定することになります。また,境界が確定されていても,時効取得などにより境界を越えて所有権が認められることもあります。

・ 日照権,騒音,悪臭
→ 社会通念上の受忍限度を超えるトラブルが生じている場合には,行政に対する指導要求や内容証明郵便による改善の交渉を行います。また,訴訟により損害賠償請求や差止請求をしていくことも考えられます。

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