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浮気・不倫を疑われ慰謝料を請求された方へ

浮気・不倫を疑われ、配偶者やその代理人(弁護士)から慰謝料を請求された場合、相手の言い値で支払の約束をする前に、まずは一度落ち着いて以下の点をご確認ください。

 

①慰謝料を支払わなくてもよい可能性はないですか?

慰謝料を請求されたことによって、動揺してしまうかも知れませんが、そもそも支払う必要があるのでしょうか。次のようなケースに当てはまりませんか。

 

ケース1:浮気・不倫の関係が存在しない場合

そもそも浮気・不倫の関係が存在しないならば、原則として慰謝料を支払う必要がありません。証拠の有無や信用性が争点になる場合には、弁護士に意見を求めた方が良いでしょう。

 

ケース2:夫婦関係が完全に破綻していた場合

長期間の別居や、既に離婚に向けた具体的な話を進めていた場合など、夫婦関係が完全に破綻している場合、慰謝料を支払う義務を負わなくて済むことがあります。「完全に破綻していた」といえるかどうかは、法的な評価が伴いますので、専門家に相談して判断しましょう。

 

ケース3:相手が既婚者だと知らなかった場合

ご自身は独身であり、かつ付き合っている相手が既婚者だと知らず、浮気・不倫の自覚を持つことができなかった場合には、慰謝料を支払う義務を負わなくて済むことがあります。

 

以上のケースに当てはまる方は、慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。慰謝料の支払いを拒否し、よりよい解決に向けて交渉することができますので、相手方の請求を受け入れる前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

②慰謝料を減額できる可能性はないですか?

浮気・不倫の関係が存在し、慰謝料を支払う必要がある場合でも、相手方の請求額によっては、慰謝料の金額を争う事ができるかも知れません。たとえば、以下のような事情がないかご確認ください。

 

ケース1:相手方が高額な請求をしている場合

相手方の請求額が、必ずしも相場と同レベルとは限りません。
妥当な慰謝料の金額は事案により様々ですが、100万円を超える請求の場合には、相場とかけ離れていないか、1度弁護士に相談された方が良いかも知れません。
※「慰謝料金額の相場」についてはこちら

 

ケース2:浮気・不倫の回数が少ない、交際期間が短い場合

浮気・不倫の回数が少ない、交際期間が短いなどの事情があるとき、夫婦関係に与えた悪影響も限定的なものとなります。そうすると、慰謝料の額も、低額に収まることが期待出来ます。

 

ケース3:浮気・不倫に至るまでに事情がある場合

浮気・不倫に至った場合でも、当初から既婚者と知っていたのか否か、どちらが積極的に誘ったか、浮気・不倫相手との関係(年齢、職場の立場など)等によっては、減額することが期待出来るかも知れません。

 

一度支払の合意をしてしまうと、後になって請求権の存在を争ったり、金額を変更したりすることがとても難しくなります!

以上のケースに当てはまる方はもちろん、相手が請求している慰謝料金額に少しでも疑問を感じられた方は、弁護士にご相談ください。