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離婚を求められた方へ

離婚について同意していない場合

あなたが離婚届に署名、捺印しなければ協議離婚はできません。

 

相手があなたに無断であなたの署名、捺印をして役所に提出する可能性もありますが、そのような可能性がある場合は、事前に役所に離婚届を受理しないよう申し出て防止することも可能です(不受理申出)。

提出されてしまった場合でも、そのような離婚は無効ですから、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てることができます。

 

同意していなくても離婚が成立する場合

協議離婚ができない場合、相手が家庭裁判所に離婚調停を申し立ててくることが考えられます。

 

このような場合も、あくまで調停=話し合いの場ですので、あなたが裁判所への出頭を拒否したり、調停に応じなければ調停不成立となって離婚は成立しません。

 

それでも相手が離婚したいと考えれば、訴訟を提起してくることが考えられます。法律上は、次の場合に限り、離婚の訴えを提起することができることとされています(民法770条)。

① あなたが不貞行為をしたとき。
② あなたが相手を悪意で遺棄したとき(正当な理由もなく、夫婦間の同居、協力、扶助義務に違反する行為をすること。自宅を出て別居を続ける場合や、婚姻費用の分担をしない場合など。)。
③ あなたの生死が3年以上明らかでないとき。
④ あなたが強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記のような事情があると裁判所が判断すれば、あなたが離婚に同意していなくても、裁判所が判決により離婚を認めることがあります。

 

離婚を申し出てきた相手への対応

相手が離婚を申し出てきた場合には、こちらから「円満調停」を家庭裁判所に申し立てることもできます。

円満調停は、調停委員を通じて、夫婦関係が円満でなくなった原因が何か、その原因をどのように正せば夫婦関係が改善していくかなどを話し合う手続きです。

相手が離婚を申し出てきた場合には、相手が自宅を出て、子どもらとともに別居することもあると思いますが、そのような場合でも円満調停を通じて同居に戻ることも可能です。

また、相手が生活費(婚姻費用)を渡してくれないという場合には、その支払いを求める婚姻費用の分担請求調停を申し立てることも可能です。