過労死・過労自殺
過労死・過労自殺とは
過労死とは、過労(長時間労働)や仕事上のストレス(精神的負荷)が原因となって、病気(主に心臓や脳の病気)を発症し、死亡や後遺障害が残る事例をいいます。
過労自殺とは、過労(長時間労働)や仕事上のストレス(精神的負荷)が原因となって、精神疾患(うつ病や適応障害など)を発症し、自殺(自死)に追い込まれる事例を言います。自殺(自死)に至らない場合でも、精神疾患を発症して苦しんでいる方々が世の中には増えています。
考えられる手続き
過労死・過労自殺が発生した場合、そのご遺族は、①労働基準監督署に対する労災申請、②会社に対し損害賠償請求を行うことができます。
また、自殺(自死)に至らない精神疾患を発症したご本人も、同様の手続きを採ることができます。
過労死・過労自殺が認められるためには
労災申請や、会社に対する損害賠償請求が認められるためには、死亡や病気などの後遺障害が業務(仕事)を主な原因としていること(業務起因性)の証明が必要です。
加えて、会社に対する損害賠償請求が認められるためには、会社が労働者の健康や安全を危険から保護するための義務(安全配慮義務)に違反したことを証明することも必要となります。
弁護士に相談・依頼するメリット
⑴ 制度や手続きに関する説明
上記のとおり、手続きが単純ではないため、どの手続きを、どの順序で行うかについても、専門的な判断が必要となります。弁護士に相談・依頼することで、制度の概要、手続きの流れ、必要な資料等を理解し、事案に応じた適切な選択をすることが期待出来ます。
⑵ 必要な調査と証拠の収集
過労死・過労自殺については、多くの場合、複雑な経緯で死亡や病気が引き起こされており、業務起因性の証明は容易ではありません。会社側の賠償責任が問題となる安全配慮義務についても同様です。
弁護士に依頼することで、同種事例の検索や医学的知見の調査(診断書やカルテの精査、医師への意見聴取など)を行い、労働実態の解明、証拠の収集などを効果的に行う事ができます。
⑶ 専門的な主張・立証
労災申請や損害賠償請求を行うにあたり、⑵で判明した事実や証拠を用いて、その事案を分かりやすく整理し、主張・立証することが必要です。
弁護士であれば、専門的な知識を生かして、どの事実を強調するか、どの証拠を提出するかなどを判断することができます。
当事務所では、過労死や過労自殺(自死)事件についても継続的に取り組み、関連の弁護団と協力するなどして成果をあげてきました。
過労死や過労自殺(自死)の事件でお悩みの際は、ぜひ当事務所へご相談下さい。