接客業の40代パートの女性が突然の解雇を言い渡されたが納得できず、労働審判を申し立て認められた事案
依頼者属性(年代、性別、職業、業種、雇用形態)
40代女性パート
相手会社の属性(建設業等)
接客業
もともとの訴えや要望
不当解雇に納得できない。
主な争点
解雇の有効性
解決までの期間
4か月
相談に来たきっかけ
会社から突然解雇を言い渡され、納得できず来所。
事案の概要
これまで特に社内で大きな問題を起こしていないにもかかわらず、会社からある日解雇を言い渡される。
解雇理由は、能力や人格的な適性がないとのことであったが、それを裏付ける具体的な事実はない。
解決内容
労働審判を申立て。会社側の主張を否定し、解雇を撤回させる。職場復帰を希望しないことから、会社都合退職の上、給与約8か月分の解決金を獲得。
解決のポイント
会社側との交渉が難航しそうであったことから、早期に労働審判を申立てた。
依頼者が職場復帰を希望しないことから、解雇を撤回させた上、金銭的解決を実現した。