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遠方の裁判所まで行かなくても家事調停が可能に

今年1月から施行されている家事事件手続法は,電話会議システムによる調停を新設しました。

これまで,たとえば,鹿児島で夫婦として暮らしてきたけれども,不仲になり, 実家のある北九州に帰ってきたという場合,離婚の調停をするには相手方の住む鹿児島の家庭裁判所に出向かなければなりませんでした。

ところが,新法によ り, 申立は鹿児島家裁にしますが,鹿児島まで行かずに現在住んでいる北九州の弁護士事務所で電話で応対する方法で調停を進めることができることになったので す。

先日,当事務所でもこの方法による調停を実際に経験しました。申立をしたご本人と弁護士が待機する事務所の相談室に裁判所から電話がかかってき て,2名の調停委員と協議をします。相手方は裁判所に来ていますが調停委員とは同席して いません。その後いったん電話を切り,その間に調停委員は裁判所に来ている相 手方の意向を聞きます。そして,再び電話がかかってきて,相手方の意向と当方 の要望を調整していきます。このようなやり方を積み重ねて,最終的に合意を目指します。

移動の費用や労力を考えると,当事者にとっては大きなメリットがあると思いま す。遠方の裁判所での調停をお考えの方は,是非ご相談下さい。

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