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離婚調停を申し立てたい方へ

1 離婚調停とは

離婚調停の手続は,家庭裁判所に出向き,調停委員と面談しながら,離婚に関する話し合いを行う手続です(正確な手続の名称は「夫婦関係調整申立」といいます。)。
法律上,離婚に関して裁判を申し立てる前に,必ず調停申立を行うことが必要とされています(家事事件手続法257条1項,244条。調停前置主義)。したがって,当事者間の言い分に開きがありすぎ,話し合いがまとまらないことが確実な場合でも調停手続は避けることができません。

2 離婚調停に必要なもの

離婚調停を行う場合に必要なものをご説明します。

⑴ 調停申立書

申立書の書式は定型のものが用意されています。白地の申立書は家庭裁判所の窓口でもらえます。あるいは家庭裁判所のホームページからダウンロードして印刷してもかまいません。
申立書には所定の項目があるので,それにしたがって記載していきます。該当する番号を〇で囲んだり,□にチェックしていくなどの簡便な記入方法となっています。
財産分与や慰謝料について検討中である場合,あるいは相場が分からないという場合は,「相当額」という□にチェックして下さい。

⑵ 添付する書類

申立書本体のほかにも,以下のような提出する書類ないし資料があります。
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・事情説明書,子に関する事情説明書
・進行に関する照会回答書
・年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)
事情説明書には,調停より前に相手方と話し合った経緯や内容,どのような点で合意に至らなかったか,その点についてどのように考えているのか等を具体的に書きましょう。
進行に関する照会回答書は,調停の内容ではなく,相手方が手続に応じるかどうか,予想される態度はどうかなど,手続の進行に関するアンケートです。暴力や暴言などのDV被害があったケースでは重要です。被害の内容のほか,裁判所内での待合室を相手方が分からないようにしてもらうなど,裁判所に配慮を求めたいことを率直に書いて下さい。
上記の書類のほか,不動産の登記簿謄本、預金通帳の写しなどを提出する場合や,相手に知られたくない書類や資料がある場合の非開示の希望に関する届出書を提出することもあります。
不明なことがある場合は,調停申立書を提出した後に,手続を担当する書記官(必ず担当者が1人はいます。)に電話でよいので質問して下さい。

⑶ 費用面

・申立手数料
これは調停手続を利用する手数料です。収入印紙を購入して提出します。金額については家庭裁判所のホームページなどで最新の情報を確認してください(本記事執筆時は1200円です。)。
・連絡用の郵便切手
調停手続に関し,裁判所の当事者との連絡に郵便切手が必要となるため,その提出を求められます。こちらもホームページなどで最新の情報を確認してください。

⑷ 申し立てる裁判所

相手方当事者の住所地を管轄(担当するという意味です。)する家庭裁判所に宛てて,調停申立書を郵送,または直接持参して提出します。
例外的に相手方と調停を行う家庭裁判所を合意しているときには,それを示す管轄合意書を提出して,その家庭裁判所で調停を行うことも可能です。

3 調停手続の進め方

⑴ 手続のはじまり

調停申立を行うと,担当する書記官から通知書が郵送で届きます。通知書には調停手続が開かれる期日,開始時刻が指定されています。不明な点があれば,担当書記官宛てに電話で質問しましょう。
通知書は,本人確認のため,期日で提示を求められるので,大切に保管し,当日持参しましょう。

⑵ 期日の開かれ方

指定された期日では,調停委員のいる部屋に呼出しがあるまで指定された待合室で待機することになります。
原則として,調停手続のはじめと最後に,相手方と同じ部屋で同席し,調停委員からの説明を受けることになります。DV被害などの理由でどうしても相手方と同席したくない場合は,担当書記官に率直にその意思を伝え,配慮を求めましょう。
通常は,最初に申立人が調停委員のいる部屋に入り,申立に至った経緯や離婚に関して希望することなどを説明します。その場で説明するのが難しい場合は,メモを用意しておき読み上げるなどしても構いません(メモをコピーして,その場で提出する準備をしておくのがよいでしょう。)。
その後,入れ替わりで相手方が部屋に入り,申立人と同様に説明します。そのようなやり取りをくり返し行うことで,当事者の妥協できる点を引き出し,合意できないかを模索していくことになります。
1回の期日の時間は,長いときで3時間ほどになります。
その期日では結論が出ず,合意ができない場合は,次回の期日が指定されて終了します。次回の期日までに検討すべき事項や,調べて資料を取りよせる事項がある場合もあります。

⑶ 注意点

調停委員(通常は2名で担当します。)は,当事者の一方の見方をすることはなく,公平な観点から説明を聞き,話し合いの内容を整理し,妥協点を模索する義務を負っています。
あなたから見て,調停委員は相手方の言い分ばかりを重視していると思えるとき,たいていの場合,相手方も逆の印象を持っていることが予想されます。これは一旦当事者の言い分をなるべく正確に他方の当事者へ伝え,感想や考え方を聞くという手続の性質上,相手方と過去に一度は決裂した話し合いを,再びくり返しているように感じてしまうからではないかと思います。
調停委員は,あなたや相手方が今まで持っていなかった視点や方向性を示してくれる可能性があります。期日では時間は十分にありますので,落ち着いて調停委員の意見にもじっくり耳を傾け,妥協点を模索して下さい。

⑷ 合意ができたら

合意できた場合は,合意内容を文章にして記載した調停調書を作成してもらい,その交付を受けます。
それ以降,調停調書の内容に従って,財産の分与や,慰謝料・養育費の支払い,お子さんとの面会を実施することになります。

⑸ 合意できなかった場合

妥協点を見出すことができず,合意ができない場合,調停委員らの判断により手続が終了します(調停不成立と言います。)。あるいは申立人が調停申立を取り下げるという選択肢もあります。
その後,離婚を希望する当事者から離婚を求める裁判を申し立てるかどうかを検討することになります。

4 弁護士に依頼するメリット

離婚調停を弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。

⑴ 主張や説明に自信が持てる

養育費については家庭裁判所が一般的に用いる計算式があります。また,慰謝料については過去の類似事例などに基づいての相場があります。これらの計算式や相場に実際のケースをあてはめることは調停手続においては重要です。
これらの点について専門性のある弁護士の判断や評価が加わることにより,より的確な主張が可能になります。相手方や調停委員の提案する金額に妥協できるかどうか,あるいは自分がどれくらいの妥協を求められているのかについても,的確な判断が可能になるのです。

⑵ 的確な主張の組み立てができる

調停手続では,希望や言い分を述べる際,説明が分かりやすく,意味の通るものにすることが,手続をスムーズに進め,期日の回数を短縮することにもつながります。
また,離婚裁判の前哨戦となる側面もあるため,調停段階でどのような資料を提出するか,あるいは提出しないかも重要な点です。
このような説明方法や資料の取捨選択についても,専門性と経験を持つ弁護士に依頼することでよりよく対応できるようになります。

⑶ 精神的な支えを得る

離婚はプライベートな事情に関わる手続きであるため,周囲の親しい人にでさえ相談できないことがあります。その意味で孤独な立場に置かれ,進むべき方向性や様々な判断について自信が持てないことも多いでしょう。また,日々の仕事や子育てなどで肉体的,精神的に疲れ果てた状況で,必要な資料を取りよせ,準備することは大変な負担になります。
弁護士に依頼すれば,手続の進め方などについて弁護士に相談し,適切な判断と資料の準備が期待できます。毎回の調停期日に一緒に出席し,調停委員に対する説明の補足を行わせ,待合室で相手の言い分を検討するなど,効果的な主張と,そのための準備を効率的に行うことができるようになるのです。

⑷ 以上のメリットがあることから,離婚調停を申し立てる場合,一度は弁護士へのご依頼を検討すべきでしょう。離婚すべきかどうかまだ悩む段階でも,まずはお早めにご相談することをお勧めします。