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DV・モラハラ等に苦しんでいる方へ

DVにお悩みの方へ

DV(配偶者暴力)は、配偶者または事実婚のパートナーなど,親密な関係にある男女間における暴力のことを言います。DVには殴る,叩く,物を投げつけられるなどの身体的暴力だけではなく、暴言を吐かれる,生活費を渡さないなどの精神的暴力なども含まれます。

 

このようなDVに離婚原因となる可能性があることはもちろんですが,調停や裁判でDVの事実を説明ないし立証する場合,証拠化しておくことが有意義です。

身体的暴力の場合は,可能な限り医療機関の診察を受け,診断書の作成を依頼し,少なくともカルテ上に記録をしてもらうことが必須といえます。ほかにも110番通報をして警察の事情聴取を受ける,暴力を振るわれた部位の写真を撮影しておく,暴力を前提とした相手方とのやり取り(弁解,謝罪のメールなど)を保存しておくなどの方法もあります。

精神的暴力については証拠化が難しい面もありますが,録音や日々起こったことをメモに残しておくこと,預金口座の履歴なども証拠になることがあります。

 

これらの証拠は離婚原因そのものの立証だけでなく,DVの内容のひどさ,程度の評価にも関わり,慰謝料の額にも影響します。したがって,DVの回数や継続した期間などが分かるよう,日付や時間の長短についても分かるような工夫が必要でしょう。

 

実際に暴力を加えられる場合,生活の本拠から避難する必要がある場合もあります。そのような場合,DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に基づく保護命令の発令を地方裁判所に申し立てることも検討しましょう。申立書には、警察に保護等を求めた事実を記載し,従前の経緯などに関する陳述書を添付する必要があります。

 

保護命令の内容には,相手方による被害者への接近の禁止,電話等の禁止,被害者の同居の子への接近禁止,被害者の親族等への接近禁止,住居からの退去などが含まれます。なお,保護命令制度は配偶者・内縁の配偶者からの暴力等だけでなく、生活の本拠を共にする交際相手も対象となります。

 

モラハラ(モラルハラスメント)について

相手の人格を否定し,夫婦の信頼関係を失わせるような行動,態度をモラハラ(モラルハラスメント)と言います。モラハラも精神的暴力にあたり,DVの一種であるといえます。モラハラも離婚原因として認められることがあります。

 

モラハラの具体例としては,相手を些細なことで長時間にわたって問い詰める,長期間にわたって無視する,明らかな嘘をくり返し言う,行動を細かく監視・報告させるなどがあります。

 

一般的にモラハラは,くり返し行われ,発生する時間帯やタイミングが予想できることが多いといえます。そこで録音や撮影,目撃者を用意しておく等,何らかの方法で証拠化しておくことが可能であり,そのようにすべきです。

 

以上のようなDV,モラハラに悩んでいる場合,証拠化の機会を逃さないよう,早めに弁護士に相談し,様々な法的手続を見据えた準備をすることをお勧めします。