遺産・相続
遺言
自分の財産をどのように相続させるかをご自身で決定することを,「遺言(いごん)」といいます。
亡くなった後の親族間の紛争を予め回避したい場合や,法律で決められた相続人,相続割合とは異なる相続をさせたい場合に,遺言を作成しています。
ただし,遺言は「要式行為」といって,決められた方式で作成しなければ効力を有しないものです。法的に有効で,内容も明確な遺言書を作成するため,一度専門家にご相談頂くことをお薦めします。
遺産分割
ご親族が亡くなられた場合,相続人の全員で,亡くなられた方の財産をどのように分けるかを決める必要があります。これを「遺産分割」といいます。
遺産分割では,主に次のようなことが問題となります。
・相続関係が複雑で,誰が相続人かわからない。あるいは連絡がつかない。
・相続人間の感情的な対立が激しく,話し合いができない。
・誰がどの財産を取得するのかについて,話し合いがまとまらない。
・相続人の中に,亡くなった方から生前に資金援助を受けていた者がいる。あるいは,亡くなった方を長年介護してきた者がいる。
このようなときに,弁護士は,当事者の代理人として,遺産分割協議が円満かつ適切にまとまるように,お手伝いをすることができます。
相続人の話し合いがまとまれば,「遺産分割協議書」を作成します。話し合いが上手く進まない場合には,家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるなど,法的手続を利用しています。
相続放棄
相続は借金などマイナスの財産も引き継ぐことですので,亡くなった方に多額の借金がある場合などは,相続の放棄をしたほうがよいことがあります。
相続の放棄をするためには,相続の開始を知ったときから「3か月」以内に,家庭裁判所に申述を必要があります。相続放棄の判断に迷う事案については,一度ご相談ください。
成年後見
判断能力が低下し,自分で財産管理をすることが難しくなった人のために,「成年後見」という制度があります。これは,本人や親族などが家庭裁判所に申し立てることにより,本人に代わって財産を管理する「成年後見人」を選任する制度です。
また,将来判断能力が低下したときに備えて予め後見人候補者と契約をする「任意後見」制度もあります。
ご本人やご親族のために後見制度の利用をお考えの方は,ご相談ください。
遺産・相続問題の費用
遺言書作成 | 手数料 | |
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内容が定型的で簡素なもの | 11万円~22万円 | |
内容が非定型で複雑なもの | 300万円以下の部分 | 22万円 |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 1.1% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.33% | |
3億円を超える部分 | 0.11% |
遺言執行 | 手数料 | |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 33万円 | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2.2% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.1% | |
3億円を超える部分 | 0.55% |
遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価の相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。 |
遺留分減殺請求事件 | 対象となる遺留分の時価相当額。 |
任意後見・財産管理・身上監護 | |
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事理弁識能力、財産などの調査費用 | 22万円 |
調査のために訪問して面談する場合の手数料 | 1回あたり5500円から3万3000円 |
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務処理 | 月額5500円から5万5000円 |
上記に加え、収益不動産の管理、その他継続的な事務処理 | 月額3万3000円から11万円 |