会社に労災申請を拒否されたら
労働者が,業務中にけがをしたり,業務が原因で病気になったり亡くなったりした場合に,当該労働者は,労災補償給付という形で金銭等の給付を受けることができる場合があります(労働者災害補償保険法,労働基準法)。
労災補償給付の申請(以下,「労災申請」と言います。)については,会社が主体的に申請をしてくれる場合もあります。
他方で,当然,被災労働者自身が労災補償給付の申請をすることも可能です。この場合には,労働者自ら(もしくはその代理人弁護士)が,必要な書類等を収集して申請をすることとなります。
ここで,労災申請をするにあたって,そもそも事業主(会社)の同意,承諾が必要かと言う点が問題になりますが,この点については,結論から言えば不要です。
ただし,事業主は、労災保険給付等の請求書において、①負傷又は発病の年月日及び時刻、②災害の原因及び発生状況等の証明をしなくてはなりません(労災保険法施行規則12条の2第2項等,「事業主の証明」といいます。)。
会社が労災申請を拒否する場合とは,会社が労災だと認めない,保険料があがるのを防ぎたい,制度に関する知識不足等,様々な事情で,事業主の証明を拒否する場合を言います。
しかしながら,会社は労災申請の拒否権を有しているわけではありませんし,労働災害に該当するかどうか判断をするのも会社ではありません。
そもそも,労働者災害補償保険法に「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」という規定があることから,会社には証明に協力すべき義務があります。
会社との間で,会社には協力義務があることを踏まえて交渉し,事業主の証明をしてもらいましょう。また,それでも協力が得られないという場合には,近くの労働基準監督署もしくは弁護士等にご相談され,会社にしかるべき対応を要求しましょう。
交渉を尽くしてもなお事業主の証明を得られない場合には,会社に事業主の証明を拒否された事情等を記載した文書を労災申請書類に添付して提出することで,労働基準監督署が労災申請を受理する場合も多いです。
労災申請にあたり,会社が労災申請を認めないなどと言って対応を拒否したとしても,手続的な手間は増えることとなりますが,労災の申請自体ができなくなるわけではありませんので,注意して下さい。
弁護士等の専門家に相談して,労災申請実現のためにしかるべき手段を講じることが必要です。
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