未払い割増賃金の請求
残業や休日出金、深夜労働をすれば、労働基準法で、割増賃金が請求できるのですが、日頃相談を受ける労働者の皆さんの話を聞くと、全く請求していなかったり、正当な割増賃金を受け取っていない場合が多々あります。
どのような場合に割増賃金が発生するか、割増率はいくらか、残業時間を証明するにはどうしたらよいのか、請求の方法につき触れたいと思います。
割増賃金を請求できる場合
(1)残業
残業には、法定外の残業と法定内の残業があります。前者は、労基法で定めた1日8時間、1週40時間という労働時間規制を超えた残業をいい、後者は、就業規則や労働契約で決めた労働時間を超えてはいるものの労基法の労働時間規制は超えない残業のことです。
労基法で割増賃金を請求できるのは、法定外の残業の場合です。法定内の残業の場合は、法律上は賃金の割増はありません。勿論、就業規則や労働契約で割増賃金を支払う旨を定めていれば割増賃金を請求できます。
残業の場合の割増率は、残業時間が月60時間までは25%以上、月60時間を超えると50%以上となります。
(2)休日労働
労基法は、毎週少なくとも1回休日を与えなければならないとしています。週休2日制の場合は、1日が法定休日で、もう1日は法定外休日となります。
割増賃金が発生する休日労働とは、法定休日に働かせた場合の労働をいいます。法定休日をいつにするかは、法令で定められていませんので、労使で決めておく必要があります。
休日労働の割増率は35%以上です。
(3)深夜労働
労基法の深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間にした労働のことをいいます。深夜労働の割増率は35%以上です。
深夜労働と法定外残業が重複する場合や深夜労働と休日労働が重複する場合は、重複する部分は、それぞれの割増率が加算されることになります。
割増賃金の計算方法
(1)労基法上の割増賃金は、以下の計算式で算出されます。
1時間当たりの基礎賃金 × 割増率 × (残業、深夜・休日の労働)時間
(2)1時間当たりの基礎賃金の算出法
ア 時給制の場合は、時給額です。
イ 日給制の場合は、日給額を所定労働時間で割った額です。
イ 週休制の場合は、週給額を週の所定労働時間で割った額です。
ウ 月給制の場合は、月給額を月の所定労働時間で割った額です。
* なお、基礎賃金には、基本給、役職手当、地域手当は含まれますが、家族手当、通勤手当、住宅手当などは含まれません。
残業時間の立証
本来、労働時間の管理は、使用者の義務なのですが、残念ながら、残業代の未払いが問題となるような会社の場合、労働時間を適切に管理している使用者が少ないのが実態です。このため、残業代を請求する労働者側が残業時間を立証せざるを得ないことになります。
タイムカードやパソコンの履歴、家族に退社時刻を伝えるメールなどは有力な証拠となります。仕事内容や退社時刻に関するメモ(詳細なものほど証拠
価値が高い)も証拠となりますので、きちんとつけることが大事です。
使用者が割増賃金を支払わない場合は、労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談し、指導してもらうことも出来ます。
しかし、使用者が指導に従わない場合は、労働組合や弁護士を通じて使用者と交渉したり裁判をする必要が出てきます。
泣き寝入りすることなく、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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