ホテル業のリネン係が休憩仮眠時間分の時間外労働手当を請求し認められた事案
依頼者属性(年代、性別、職業、業種、雇用形態)
女性3名,リネン係
相手会社の属性(建設業等)
ホテル業
もともとの訴えや要望
休憩仮眠時間とされていた時間分の残業代を請求したい
主な争点
休憩仮眠時間の労働時間該当性
解決までの期間
1年4か月
相談に来たきっかけ
労働基準監督署で弁護士へ相談するように勧められた
事案の概要
依頼者らは在職中,休憩仮眠時間とされていた時間も,多忙のため十分に休憩仮眠をとることができず,また,仮眠や休憩をしているときでも,すぐに仕事に取り掛かることができるように職場内で待機していなければならなかったため,休憩仮眠時間とされていた時間も全て労働時間に当たると主張し,残業代(時間外労働手当)の請求を求めた事案
解決内容
依頼者3名に対し,それぞれ解決金が支払われるという内容で和解が成立した。
解決のポイント
依頼者らの業務内容を詳細に説明して,加重労働であったため十分に休憩仮眠をとることをできず,また,休憩仮眠時間とされている時間も労働からの解放が保障されていなかったことを立証した。