試用期間中の解雇事件について解雇無効と解決金支払いを実現した事例
依頼者属性(年代、性別、職業、業種、雇用形態)
30代、男性
相手会社の属性(建設業等)
製造業
もともとの訴えや要望
解雇が納得できないので解雇無効を会社に認めさせたい。
主な争点
解雇の有効性
解決までの期間
6か月
相談に来たきっかけ
会社から解雇を通告された後、労基署に相談し、当事務所へ来所。
事案の概要
依頼者は入社後試用期間中であった。
指導係や店舗責任者の教育指導に従って業務に従事していたところ、
性格的な問題や能力不足を理由に突如解雇を言い渡された。
解決内容
解雇無効撤回、会社都合による合意退職、約8か月分賃金相当額を解決金として支払う内容で和解。
解決のポイント
本件解雇は依頼者の態度や能力不足が主な理由とされたため、事件に取りかかる段階で、依頼者側の認識や事実経過、他の従業員との会話内容等をなるべく詳しく聞き取ったうえ、これらの裏付けとなる証拠を可能な限り収集しました。
また、相手方の反論を予想し、再反論をあらかじめ準備しておくことで主張を効果的に行うことができました。
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