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守秘義務

当事者作成の裁判前の覚書中の守秘義務の射程

1 事案の概要 裁判前に当事者だけで作成した覚書に、相手方の過去の言動を口外しない旨の条項(以下、「本件条項」という。)が含まれており、これに反した場合のペナルティも記載されていました。 しかし、当方は、争点との関係で、裁判上相手方の過去の言動を主張・立証せざるを得ませんでした。 すると、相手方は、不服申立時にかかる条項違反を主張しました。しかし、裁判所は、「本件覚書は、相手方が……

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