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贈与
贈与
特別受益とは
1 共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けた者があった場合に、このことを無視して遺産分割を行うとすると相続人間で不公平となります。そこで、特別の贈与を受けている場合は、これを相続分の前渡しと評価して、遺産分割の際に贈与を受けた額を遺産に加え(持ち戻し)た上で、相続分を算定することにしています(民法903条1項)。 2 特別受益とされるもの ア 遺贈は全て特別受益……
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