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雇止め

雇用契約の終了・雇止め

1.1年や2年など,雇用期間の定めのある雇用契約を有期雇用契約といいます。この有期雇用契約の期間が満了する際,使用者が契約の更新を拒絶することを「雇止め」(やといどめ)と呼んでいます。 2 このような雇止めを受けた場合,労働者は必ず受け容れなければならないのでしょうか。 仕事の内容が特に一時的、あるいは季節的なものではなく,従前更新を繰り返してきたような場合は,労働契約法19条が定める……

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