事務所へのご連絡は 093-571-4688までお気軽に

借金問題

借金の整理

借金をしたものの,高い金利や,借入後の事情の変化によって,約定通りの返済が難しくなることは多くあります。このような借金問題には,以下述べるとおり様々な解決方法がありますので,あきらめずに一度ご相談ください。
借金の解決方法の選択基準として,まず,毎月の返済額をやりくりすれば継続的な返済が見込まれる場合には,「任意整理」の方法をとります。
しかし,借入額が大きい場合や,病気等の事情により収入が全くない場合には,返済が不可能であるため,「破産」の方法をとります。
もっとも,ギャンブルで借金を作った場合や,居住している不動産を手放したくない場合は,破産手続をとることはできませんので,任意整理か「民事再生」の方法をとっています。
弁護士は,その方の借入件数,借入額,収入,資産,家族構成などに応じて,最も適切な方法を提案させて頂きます。
法テラスを利用した多重債務の相談は「初回無料」です。
依頼していただく場合の弁護士費用についても財産状況に応じて分割払いをお受けしております。また、収入によっては法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助という立替払制度もご利用いただけます。

 

任意整理

各債権者と交渉し,返済期間や返済金額について見直しの協議をする方法です。
収入に応じた無理のない返済金額を設定することで,生活に余裕が得られます。また,交渉により,将来分の利息をカットしてもらえる場合もあります。
なお,10日で1割など著しい高金利をとる「ヤミ金」業者に対しては,弁護士が介入し,毅然とした支払拒否の態度を示しています。

 

過払金請求

債権者が利息制限法を超える高い金利をとっている場合には,法律上の利息に戻して計算することで,借金残高が0になるだけでなく,逆に債権者から「過払金」を返還させることもあります。
特に,5年を超える長期にわたって高金利の返済を継続している場合には,過払金が発生している可能性が高くなります。最後に取引(借入,返済)をした日から10年を経過すると過払金が時効にかかってしまいますので,お早めにご相談ください。

 

破産

借金の返済が不可能な場合には,裁判所に破産申立てを行い,借金を免責してもらう手続をとります。
破産には,「財産を全て取り上げられる」ような恐いイメージがあります。確かに高価な財産は手放さなければなりませんが,それ以外の財産は手元に残りますし,基本的に会社やご家族へ影響が出ることもありません。
一度専門家にご相談頂き,破産手続の流れや影響について正確な説明を受けて頂くことをお薦めします。

 

民事再生

裁判所に申立てを行うことによって,借金の総額を大幅にカットしてもらい,カットした残額を3~5年で分割払いする手続です。特に,家族で居住している住宅を手放したくない場合などに多く利用しています。

借金問題の費用 *要件を満たせば法テラス利用可能です

破産

着手金 実費 報酬金
基本 33万円以上 3万円(※1) なし(※2)
事業主 38万5000円以上 3万円(※1) なし(※2)
法人 55万0000円以上 5万円(※1) なし(※2)

※  事案により増減します。
※  消費税込
※1 事案により管財費用が別途必要な場合あり。
※2 過払報酬は別途22%(税込)

個人再生

着手金 実費 報酬金
基本 44万円 3万円 なし(※)
住宅ローン特則利用 55万円以上 5万円 なし(※)
民事再生 220万円以上 5万円 220万円以上

※ 事案により増減します。
※ 消費税込
※ 過払報酬は別途22%(税込)

任意整理(時効援用も同じ)

着手金 実費 報酬金
1社あたり 債権者数×5万5000円 1社 3000円 なし(※)

※ 事案により増減します。
※ 消費税込
※ 過払報酬は別途22%(税込)

ヤミ金

債権者数×3万3000円

※ 消費税込
※ 過払報酬は別途22%(税込)

借金問題関連記事はこちら