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「質屋ヤミ金」にご注意

質屋と名乗って形だけの質草をとるものの、実際は、年金や母子手当などが振り込まれる金融機関の口座のキャッシュカードを預かり、それを使って、年金や児童扶養手当を引き出して、高額な利息と元金を巻き上げる貸金業者がいます。

このような業者に借金をすると、年金や児童扶養手当がほとんど取られるため、何度もその業者から借金を繰り返すことになります。

年金の支給日には、このような業者の店舗にお金を借りるために、大勢の人が詰めかけているようです。

このような業者は、質屋とは言えません。年金担保の貸し付けは、貸金業法に違反しますし、高利の貸付けは、出資法にも違反します。いずれも処罰の対象になります。また、公序良俗に違反する貸付けと見なされれば、業者に対する返済義務もありません。

私たちの事務所にも、最近この様な相談が増えてきました。心当たりのある方は、早めに弁護士に相談されて下さい。  

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