新たなヤミ金被害について
貸金業登録を行わず,違法な高金利で貸付ける業者=ヤミ金による被害が後を絶ちません。
ヤミ金への返済に行き詰まり,さらに他のヤミ金から貸付けを受けて被害を拡大させるケースや,家族や職場にまで督促を受けて社会的に孤立するケースも多くあります。
そのような場合に弁護士が介入すれば,督促を止めるようヤミ金業者との交渉や警察等の関係機関との連携にあたり問題解決を図ることができます。
これは最近のヤミ金被害の話です。 Aさんはヤミ金業者Bに貸付けを申し込み,間もなくAさんの預金口座にCという名義の入金がありました。 1ヵ月後,その預金口座の利用ができなくなりました。心当たりのないAさんへ銀行から通知が届きます。「『犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分 配金の支払等に関する法律』に基づき,警察からの指示でAさんの口座を消滅させる」との内容でした。銀行に尋ねると驚きの実態が分かりました。Aさんの口 座に入金を行ったCさんは,実はヤミ金業者Bの被害者であり,Bからは返済先口座としてAさんの口座が指定されていたのでした。Cさんの返済金がAさんへ の貸付金に化けてしまったわけです。Cさんから見ればAさんはヤミ金業者Bの片棒を担いだように見えます。しかしAさんも,ヤミ金業者Bからの入金と信じ 込まされて高利の返済を迫られる被害者なのです。これまでのヤミ金被害にはないケースです。
ヤミ金業者も警察などの規制が強まり,返済先口座を準備しにくくなっているのかもしれません。 Aさんのように預金口座を失わないよう,ヤミ金からの貸付を受けてはいけないことはもちろんですが,貸付を受けた場合でも早急に弁護士へご相談ください。