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過払い金について

みなさん,過払金返還請求という言葉をご存知でしょうか。過払金返還請求とは,文字通り,払い過ぎたお金の返還を求める請求のことです。

ここでいう「払い過ぎ」とは,借金がある場合に,借入金の返済をし過ぎた場合を指します。ある人が貸金業者からお金を借り入れ,数年間に亘って追加 の借入と返済を継続した場合,法律で定められた利息で計算すれば借金を完済していたにもかかわらず,借主と貸金業者との間で約束された高い利息で計算する と借入残金があるように見えるため,借主は借金の完済を知らないまま,請求に応じて支払いを続けて行った結果,過払い(=返済のしすぎ)の状態になるわけ です。

ところで,法律により定められた利息は,借入元金が10万円未満の場合は年利20%,元金が10万円以上100万円未満の場合には年利18%,そし て元金が100万円以上の場合には年利が15%と定められています(利息制限法1条)。しかし,多くの貸金業者は上限29.2%の利息を取ってきました。 この点,貸金業者と借主との間で高額の利息の約束をしても,その約束は無効であり,法律に定められた年利で計算することができるというのが裁判所及び法律 の考え方です。

長期間に亘って借入と返済を継続している方は,返済をしても借金がずっと減らないと感じておられると思いますが,実はそのような方は既に過払いの状態になっていて,必要のない支払いを続けている可能性があります。

また,返済を続けてきた期間がまだ1,2年と短い場合でも,高額の利息を支払続けていくことに疑問をもっている方もいらっしゃると思いますが,その問いに対する回答としては「業者の言う高額の利息を支払う義務はない」ということになります。

いずれにしても,貸金業者と取引をしている方は支払う必要のない利息の支払いを強制されてきた方がほとんどだと思います。貸金業者から高い利息で契 約をしてしまい,その返済について困っている又はその返済の必要性について疑問を持っている方は是非,事務所に来て頂き,当事務所の弁護士にご相談されて みてはいかがでしょうか。

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