不貞慰謝料が認められるためには
日本の法律では,不貞行為が認められたときには,不貞された夫又は妻は,不貞した側に対して,損害賠償(慰謝料)を求めることができます。
では,不貞行為による損害賠償請求が認められるためにどのような事実(証拠)が必要となるのでしょうか
① 性交渉の有無
やはり決定的な事情は,配偶者以外の異性と性交渉です。反復・継続した性交渉の事実が明らかになれば,不貞行為と認められる可能性も非常に高くなります。 しかし,配偶者が他の異性と性交渉をしている場面(つまり不倫現場)に直接出くわすことはまずないでしょう。
そこで,以下のような事実から性交渉があったことを推認させることになります。
- ラブホテルに滞在・宿泊
- 二人きりでの旅行
- 不貞された配偶者不在時の自宅(単身赴任先)への出入り 等
これらの事実は,一般には以下の証拠から認められます。
- 興信所や探偵会社の調査報告書
- 性交渉に関するメールやLINE,SNSのやりとり
- 身に覚えのないホテルや旅館等の領収書 等
※不貞行為というためには,必ずしも性交渉があったと認められる必要はありません。
ただし,不貞行為と認められる可能性は低くなりますし,慰謝料額にも影響します。
② 不貞した配偶者の自白・告白
- 自ら不貞の事実を認める発言
これも,当然,不貞行為を認めるべき事情となります。
このときも,以下のような方法で発言内容を証拠として残すべきです。
- レコーダーや携帯電話に録音
- 念書や誓約書を作成 等
もっとも,裁判所は,自白があったことだけで不貞行為と認めることには慎重な場合があります。基本的には,自白以外に,不貞行為を推認させる事実やその証拠があることが必要です。
③ 交際していると推認させるやりとり
- 婚姻関係にない男女間では通常ではないと思われる内容のメールやLINE,SNS
- 過剰な回数の連絡 等
これらも,不貞行為が認められる方向に働く事情となります。
④ その他疑わしい行動等
- 帰りが遅くなった
- 外出が多くなった
- 服装が派手になった
- 携帯電話を頻繁に気にするようになった 等
これらの事情は証拠にすることは難しいですが,逐一メモを取るなどして記録を残しておくことが有益と思われます。
不貞行為が認められるかどうかについて絶対的に定めた基準というものはありません。個々の事案に応じて,様々な事情を考慮した上で総合的に判断することになります。
「不貞が認められるのか」,「離婚や慰謝料請求が認められるのか」,「不貞の事実がありそうだけれどもどうやって証拠に残したら良いか」など,少しでも気になることがある場合には,一度,弁護士にご相談下さい。