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子どもと会いたい - 離婚後の面接交渉について

子どものいる夫婦間で離婚が成立する場合、離婚により親権を失う側が子どもとの面会を行う権利のことを面接交渉権と言います。

面接交渉は、子どもと離れて暮らすになった親にとっても我が子の成長を見守るための大切な権利ですが、子どもにとっても心身の健全な成長のために必要かつ重要な機会です。

面接交渉に関する内容は、離婚の際に定めることが多く、内容としては、面接を行う日程(「毎月第1土曜日の正午から午後5時まで」など)、場所、連絡方法(「メールによる連絡する」など)を定めることが通常です。

もっとも、離婚した父母の間では、離婚に至った事情などが影響し、面接方法の具体的な調整がうまくいかないなど、円滑に面接交渉が行われないこともしばしばあります。

最近では、面会交流を進めるために父母の間に立って中立的な立場から援助を行うNPO法人も設立されています(北九州地域にも「NPO法人北九州おやこふれあい支援センター」があります。)。

それでは合意した面接交渉が子どもを預かる側の親により妨げられた場合、何らかの手段をとれるでしょうか。そのような場合、面接交渉に関する合意をきちんと守るよう、相手方に申入書ないし警告書を送付するのも一つの対応策です。

また、慰謝料請求を求めることも考えられます。裁判で認められる慰謝料額については、合意の内容や、実現が妨げられた経緯などが考慮されます。

最近の裁判例では、離婚後に別居した長男と会えなくなった父親が、元妻とその再婚相手が連絡等を拒んでいると主張した事案で、事前の調停で合意した面会の日程調整に関する連絡義務を怠ったとの理由で、元妻には70万円の支払いを命じ、再婚相手にも元妻と連帯して30万円を支払うよう命じたものがあります(熊本地裁2016年12月27日判決)。

このような裁判例があることからも分かるように、面接交渉に関して義務を負う側も、義務をきちんと果たすことが求められています。

離婚後、子どもとの面接交渉をめぐってトラブル起きたときには、どうぞ弁護士へご相談下さい。

弁護士 天久泰

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