事務所へのご連絡は 093-571-4688までお気軽に

財産分与ついて

財産分与とは?

離婚にあたって問題となるものとして「財産分与」があります。

財産分与とは「離婚したものの一方が他方に対して財産の分与を求める権利」(民法768条1項)です。間単にいうと、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を離婚に際して分けるという手続になります。

 

財産分与対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産です。したがって、婚姻前の財産や別居後の財産については原則として財産分与の対象に入りません。

 

(1) 対象財産となる財産(共有財産)

婚姻期間中に気づき上げた財産が対象となりこのような財産を「共有財産」と呼びます。

例:婚姻期間中に築き上げた預貯金、不動産、生命保険等の解約返戻金、株等の有価証券、⑤自動車など

 

(2)対象とならない財産(特有財産)

夫婦で気づき上げた財産ではいものは財産分与の対象となりません。そのような財産は特有財産といいます。

例:親から相続した財産、結婚前から所有していた財産など

 

分与割合は?

財産分与の割合については、財産形成、維持への寄与度できまりますが、特段の事情がない限り1/2で分与されることがほとんどです。基本的な財産分与では、プラスの財産とマイナスの財産を合算しその金額を1/2で分与することになります。

 

財産分与が問題となる財産

財産分与に際して問題となる財産があります。それは、住宅ローン付きのマンションや将来の退職金などです。

 

(1)住宅ローン付き不動産

住宅ローン付き不動産については、住宅価値が住宅ローンよりも高いか、低いかによって財産分与の方法が変わってきます。

 

ア 住宅ローンよりも不動産の価値が高い場合

マンションの価値から住宅ローンを控除した金額が財産分与の対象となります。

イ 不動産の価値が住宅ローンよりも低い場合(いわゆる、オーバーローンの場合)

いわゆる、オーバーローンの不動産の場合には財産分与の考え方に2通りあります。1つは、オーバーローンの不動産以外に財産がある場合には、オーバーローンの額(マイナス部分)と他のプラスの財産と清算し残額を1/2する考え方です。

もう1つはオーバーローンの不動産は価値がない財産として財産分与の対象から外すという考え方です。このオーバーローンの不動産については裁判所によっても分与方法につき判断が統一されていないのが現状です。

 

(2)退職金

退職金については夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産であるため、既に支給済みのものについては財産分与対象となります。もっとも、分与対象は退職金全額ではなく実質的な婚姻期間(同居記間)に相当する部分に限られます。

 

問題となるのはまだ支給されてない退職金についてです。

裁判例は分かれていますが、退職金が将来支給されることがほぼ確実である場合については財産分与の対象財産として認められる傾向にあります(退職に至るまでの年数が長期間に及ぶ場合は認められない方向に傾きます)

 

財産分与の難しさ

財産分与については相手が素直にすべての財産を明らかにしてこないケースもあります。そのため、そもそも財産分与の対象となる財産を開示させることからスタートすることになります。また。財産が見つかったとしてもその財産が財産分与の対象になるのか、財産分与の割合はどうするのかなど問題となります。

財産分与は専門的な知識が必要となることが多いため、財産分与が問題となる離婚の場合は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします 。