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離婚に伴う財産分与

離婚に際し、夫婦で築いたプラスマイナスの財産をどう分けるかを決めるのが財産分与です。

とくにローンの残った住宅をどうするかは大きな問題です。

住宅ローンは夫婦連帯、不動産の名義は夫婦の共有として登記していたご夫婦の離婚の裁判でも、これをどうするかが問題になりました。

当初、お二人は住宅を売却して、残ったローンを少しずつ返済していくことを検討しましたが、売却しても残ローンが相当額に及ぶことがわかりました。

そこで、双方意見を出し合い、次のように合意して解決しました。

妻の共有持分を夫に財産分与して、夫の単独所有とする。

夫が借り換えをして今残っている住宅ローンを完済し、今後は夫が単独で借り換えた負債について分割弁済していく。

妻は、負債を免れる。 妻は、不動産の持分を失いますが、今後借金を免れることに大きなメリットがあります。

夫は、新たな負債を一人で抱えることになりますが、不動産を単独所有することになり、今後この不動産に住み続ける、あるいはこれを賃貸して賃料でローンを返済する途を探るというメリットがあります。

私たちは、日々お受けする事件の経験を蓄積して、柔軟な解決案をご提案できるよう努めています。ここでご紹介したご夫婦のケースはその一例です。お悩みの方は是非ご相談下さい。

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