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養育費を確保したい

子どもを持つ夫婦間の離婚の場合、養育費の確保が課題になります。養育費とは、未成熟子が経済的に自立した社会人として成長するまでに要するすべての費用を言います。具体的には子どもの通常の衣食住の費用、教育費、医療費、適度の交際費などです。

 

厚生労働省の調査(2011年)では、元夫と養育費の取り決めを行えた元妻は全体の約4割、実際に養育費を受け取れているケースは全体の約2割にとどまることが分かりました。このようなデータからは養育費の確保には高いハードルがあると言えます。養育費の支払義務を負う当事者(義務者)が支払わない場合、どのようにすればよいでしょうか。

 

一つ目は履行確保制度があります。これは家庭裁判所に申立てを行い、裁判所から義務者へ支払うよう説得してもらう制度です。申立ては口頭でもよく、費用はかかりませんが、罰則や強制力がないため、実効性に乏しい面があります。

 

二つ目に強制執行があります。地方裁判所に申立てを行い、義務者の預金や、給与(2分の1まで)を差し押さえられます。義務者の預金口座情報や勤務先を調査する必要があるため、弁護士への依頼を検討すべきでしょう。

2016年現在、法務省は、義務者が住む地域にある銀行などの金融機関に、裁判所を介して、口座の存在や残高の確認を行えるようにする法律の改正を検討中です。この法律改正が実現すれば、より確実かつ円滑な養育費確保が可能となるでしょう。

 

専門的な知識経験と最新の法律に基づいて養育費を確保するためにも、養育費でお困りの方には弁護士へのご相談をおすすめ致します。

 

弁護士 天久 泰

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