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離婚時の年金分割

1 はじめに

夫婦のうち、夫は会社員等で厚生年金保険(以前の共済年金を含みます。)に加入しており、妻は専業主婦や、パート労働者などで給料が安いというようなケースでは、老後に妻が受け取る年金の額は、夫よりも格段に低いという場合が多いと思います。そのような場合でも、夫婦が円満に暮らしていれば、あまり問題はないと思いますが、不幸にも離婚ということになったとき、妻としては、離婚後の生活費が不安ということもあるかと思います。

2 離婚時の年金分割制度とは

離婚時の年金分割制度とは、離婚した当事者からの請求によって、夫婦であった期間中の厚生年金記録を分割することができるという制度です。

支給される年金そのものを分割するものではありませんが、年金額を算定する基礎となる保険料の納付実績を分割するものですので、分割を受けた方は、その分、将来受け取る年金額が増えることになります。

3 分割の方法について

離婚時の年金分割には、①合意分割と②3号分割の二種類があります。

① 合意分割

合意分割は、分割をする厚生年金記録の按分割合を、当事者の合意により決めるものです。話し合いをしても合意が成立しない場合などには、当事者の一方は家庭裁判所に、按分割合を定めることを求める申立てをすることができます。

② 3号分割

3号分割は、平成20年4月1日以後の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)であった期間中の相手方の厚生年金記録を、被扶養配偶者からの請求により、2分の1に分割するものです。この場合、相手方との合意は必要ありません。

4 請求できる期間について

離婚時の年金分割は、原則として離婚してから2年以内に請求しなければなりません。

5 字数の関係で、制度の概要のみの説明ですので、詳しくは弁護士などの専門家にご相談下さい。

弁護士  上 地 和 久

(ぱーとなー原稿 「暮らしの法律相談」より転載)

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