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相続放棄

相続財産には、現金、不動産などプラスの財産が含まれることは勿論ですが、借金などマイナスの財産も含まれます。財産を整理していたら、思わず何百万円もの借金が見つかったなんて話も、珍しくありません。

近頃、事務所以外においても、相続放棄に関する多くのご相談をいただいておりますので、改めて簡単にご紹介します。

 

相続放棄って何?

相続放棄とは、プラス・マイナスを合わせて、相続財産を一切引き受けないことをいいます。

なお、相続放棄は、被相続人が亡くなった後にしか出来ない決まりになっています。仮に、生前に相続放棄と実質的に同じ状況を作出したい場合は、特定の相続人に財産を相続させない旨の遺言を作成した上、遺留分放棄の申立て(裁判所の許可が必要)をする必要があります。

 

相続放棄をしたい場合の手続き

相続放棄をする場合、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

相続人の間で、「相続放棄します」という内容の念書等を作成するだけでは、法律上の効果を発生させることは出来ませんので、ご注意下さい。

弁護士にご依頼いただく場合には、これらの書類の作成・収集は弁護士の方で担当いたします。

 

相続放棄するための期間制限

相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったことを知り、自分が相続人であると知ってから3か月以内にしなければなりません。

しかし、どのような財産があるのか不明であり、調査が必要な場合もあります。こんなときには、家庭裁判所に申立てをして、期間を伸ばすことができます。

 

借金があるなんて知らなかった!

相続財産はないと思って放っていたら、被相続人が亡くなって3か月以上が経過したころ、請求書が届いて驚くことがあります。先述の期間制限は過ぎていますから、支払わなければいけないのでしょうか。

この点、最高裁は、上記の3か月の期間制限が、「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または認識することができた時から開始する」と判断しています。

もしこの条件に当てはまれば、期間制限のカウント時期を遅らせることができる可能性があります。

 

まとめ

相続には、今回ご紹介した相続放棄を含めて、複数の選択肢があります。相続人になられた際、ご不明な点があれば、是非一度弁護士にご相談下さい。

(健和友の会 ぱーとなーより転載)

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