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労働審判により紛争の早期解決を(2)

労働審判によって残業代請求事件が解決できた事例について,ご紹介します。

この事例では,タイムカードなどはなく,残業を行ったことの証拠はご本人のメモのみ。それも残業を行うたびに記載したようなメモではなく,雇用主 と紛争になった後に,記憶を頼りに作成したメモであったため,証拠価値が高いとまでは言えません。労働審判ではなく裁判であれば,残業時間の特定や立証が 不十分とされ,請求が認められないおそれがあったでしょう。

ところが本件では,審判当日のご本人の発言などによって,正確な時間は不明だが,相当程度残業を行っていたという心証を審判員の方に持って頂けたようです。

また,残業代の請求権は2年で消滅しますが(民法上の消滅時効制度),2年のスタートラインをいつとみるべきかについても,ご本人に有利に,柔軟な解釈をして頂きました。その結果,一定期間の残業代に相当する解決金が認められました。

この事例は,(1)口頭審理による心証形成,(2)事案に即した柔軟な解決という,労働審判制度の長所がよく表れた事例です。残業代請求を含む労働事件について,労働審判による早期解決を目指してみてはいかがでしょうか。当事務所へのご相談をお待ちしています。

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