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退職強要を受けて自主退職

ある労働事件についてご紹介いたします。AさんはB社に入社後,身に覚えのない横領の疑いをかけられました。会社側は横領を認めないAさんに対して 執拗にパワハラ行為を繰り返したうえ,辞めてもらうしかない等と退職を迫りました。その結果,Aさんはやむなく退職届を提出してしまいました。

退職届提出後,納得のいかないAさんは,当事務所の弁護士に相談し,自主退職が無効であることの確認や慰謝料の支払などを求めて労働審判を申し立て ました。審判の中でもAさんとB社の言い分は食い違いましたが,最終的にはAさんも納得する内容で調停が成立し,解決することができました。労働審判手続 は比較的短い審理期間で終わること,また事案に即した柔軟な解決がしやすいことなど,通常の訴訟手続とは異なるメリットがあります。

Aさんのような事案に直面されている方,あるいは経験された方は,弁護士へご相談のうえ労働審判手続などの利用を検討されてみてはいかがでしょうか。

なお,一度退職届を提出すると,労働者に不利になることが多いですので,安易に退職届を出すことはせず,事前に弁護士へ相談されることをお勧めします。

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