Q&A 差押えはどんな場合にされるのか?
ご質問:
10年ほど前に金融会社からカードローンでお金を借りましたが,最近は返済が滞っていました。すると,債権回収会社から,月末までに全額を一括払いしなければ法的手段に入るという通知書が届きました。どうしたらよいでしょうか?すぐに給料などを差し押さえられたりするのでしょうか?
回答:
金融機関や債権回収会社から「最終通告」とか「差押予告通知」という書面が届くと,差押をされるのではないかと不安に感じられる方も多いと思います。ここでは,このような書面が届いた場合の対応について,ご説明します。
(1) 最終取引日(最後に借りたり返した日)を確認しましょう。
弁護士に上記のような法律相談があった場合,初めに必ず,いつ頃から借り始めたのか,そして最終取引日(最後に借りたり返した日)はいつ頃かを確認しています。
これは,最終取引日から5年(又は10年)が経過していると,時効にかかり債務が消滅する可能性があるためです。
時効にかかっていても構わず裁判を起こしてくる業者もありますので,確認は必須です。
ただし,既に裁判所で判決等が出ている場合(裁判所から通知が来たのに放置してしまった場合は,判決が出ていることが多いでしょう)等は例外ですので,ご注意ください。
(2) すぐに支払をしないようにしましょう。
債権回収会社からの書面に記載された連絡先に電話すると,とりあえず数千円だけでもいいので支払をするように言われることがあります。
しかし,これには注意が必要です。というのも,もし最終取引日から5年が経過して時効にかかっていたとしても,時効になった後に返済をしてしまうと,債務の承認をしたものとして,時効の主張ができなくなるからです。
(3) 原則として,判決等が出るまでは差押えをされることはありません(例外あり)。
日本の法律では,原則として,債務名義(判決,調停,審判,公正証書等)がない限り,財産の差押えをされることはありません。つまり,裁判を起こされて,判決を受けて,初めて差押えをされる可能性が出てくるということです。
したがって,書面に「最終通告」とか「差押予告通知」などの表題がついていても,すぐに差押えられるわけではありません。
ただし,これには例外があります。
第一に,税金や健康保険料などの公租公課を滞納している場合です。税務署等は,いちいち裁判など起こさなくても,ただちに差押え(滞納処分)をすることができます。
第二に,例外的に,判決等を取得する前に財産を差し押さえる「仮差押え」という手続があります。これは,裁判が終わるのを待っていると債権回収ができなくなる場合に,仮に財産を差し押さえる手続です。しかし,これには担保を積むことが必要となるため,一般の金融会社と消費者の間でなされることはあまりありません。
(4) 差押えができない財産があります。
万一差押えとなった場合でも,家財道具等の生活必需品や,給料の4分に3にあたる部分等については,差押えが禁止されています。財産的価値のない物まで何でも持って行かれるということはありません。