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内定
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労働者の採用をめぐる諸問題
1 労働契約の成立 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて合意することで成立します(労働契約法6条)。 但し、契約締結においては、①労働契約の期間、②就業場所、③始業・終業時刻、④休憩・休日に関する事項、⑤賃金の決定方法、⑥退職に関する事項等を書面によって明示することが義務付けられています(労働基準法15条2項)。 なお、求人票……
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