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不在者財産管理人選任申立て
所有土地の一部に登記名義人が所在不明な不動産があり、今後の管理の便宜のためにも購入等により登記名義を移転しようということになりました。 このような場合に考えられる制度して、不在者財産管理人制度があります。 不在者管理人制度とは、「従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者(不在者)が従来の住所または居所に財産を放置し、財産の管理人を置かなかったかあるいは置いても本人の不在中……
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