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死後、離婚、戸籍

死後離婚

1 意義 配偶者の死後に、姻族関係終了届を出して、亡くなった配偶者の姻族(親やきょうだいなど)との法的なつながりを裁ち切る手続を、いわゆる「死後離婚」といいます。 条文をみると、「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了する意思を表示したときも、前項(離婚による姻族関係終了の規定)と同様である。」(民法728条2項)とあるので、姻族関係解消の意思を示すだけで姻族関係……

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