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請求権
遺留分侵害額請求権の行使方法
1 基本的な枠組み ⑴ 改正前 改正前民法においては、遺留分を侵害された相続人が行使する権利は、「遺留分減殺請求権」とされ、同権利の行使により、その限度で遺留分侵害行為(贈与、遺贈)の効力は消滅し、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に復帰すると考えられていました(形成権=物権説)。そのため、贈与や遺贈が履行されていない場合には履行を拒絶することができ、履行済みの場合には目的物の返還請求……
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