Q&A 財産分与について
1 財産分与とは?
財産分与とは、主に、夫婦の婚姻中の財産を、離婚にあたって精算し分配することです。夫婦の一方は、相手の名義となっている財産でも、財産分与の対象になると認められるものは、それを分けるよう求めることができます。
2 財産分与の対象となるものは?
夫婦が婚姻中に協力して取得等した財産が、財産分与の対象となります。たとえば、婚姻中に、家計から支出して購入したものや、給料の残りを貯蓄していたような場合です。また、いつの時点の財産が対象となるかということも問題になりますが、離婚に先立って別居をしている場合は、基本的には別居を開始した時点のものが財産分与の対象となります。
3 どのように分けるか?
対象となる財産を分ける割合は、原則として2分の1ずつとされています。
実際に分けるとき、対象財産が預金や現金だけであれば簡単ですが、不動産などがある場合、どのように分けるか難しいケースもあります。
4 いつまで財産分与を求めることができるか?
多くのケースでは、財産分与の問題も解決した上で、離婚をしています。離婚をすることは話し合いで合意できているけれども、財産分与の問題が解決しないために、離婚調停や離婚訴訟となることもあります。
また、離婚をした後でも、財産分与を求めることはできます。この場合、話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に財産分与の調停や審判を申し立てることができますが、離婚のときから2年以内にしなければなりません。
5 財産分与の問題など、離婚にあたっては決めておかなければ後でトラブルの元となることがいくつかあります。離婚は当事者同意の話し合いでできますが、なるべくトラブルを発生させないためにも、事前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
(ぱーとなー原稿 「暮らしの法律相談」より転載)