事務所へのご連絡は 093-571-4688までお気軽に

性犯罪を厳罰化する改正刑法が施行されました

改正のポイントは以下のとおりです。

1 「強姦罪」の名称を「強制性交等罪」に変更し、被害者に男性を含め、性交類似行為も対象とする。

2 1の法定刑の下限を懲役3年から懲役5年に引き上げる。

3 強制性交等「致死傷罪」の法定刑の下限を懲役5年から6年に引き上げる。

4 改正法施行前に遡り、親告罪規定を撤廃し、告訴がなくても起訴できるようにする。

5 「監護者わいせつ罪」、「監護者性交等罪」を新設し、子らへの性的虐待について暴行、強迫がなくとも処罰できるようにする。

6 強盗と強姦が同じ現場でなされた場合を「強盗・強制性交等罪」とし、強盗が強姦した場合と強姦犯人が財物を奪った場合をいずれも無期または7年以上の懲役とする。

 

被害者らの声を反映し、性犯罪の実態に即した対処を可能とする改正といえますが、非親告罪化により加害者に示談のインセンティブが働かなくなるのではないかとの懸念もあります。

性犯罪に関するトラブルも、弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士 迫田 学

取扱事件関連記事はこちら