労働審判により紛争の早期解決を
平成22年4月1日より,福岡地方裁判所小倉支部においても,労働審判手続を利用できるようになりました。この労働審判手続により,労働紛争を早期に解決できた事例を紹介します。
Aさんは,前の会社を辞めてある会社に就職しましたが,協調性に欠ける等の理由により,わずか数か月で解雇されてしまいました。Aさんは,解雇は違法であるとして,労働者としての地位の確認と,未払賃金・慰謝料等の支払いを求めて,労働審判手続を申し立てました。
この審判では,第1回期日において,双方の主張に基づいて十分な口頭審理が行われました。その結果,会社がAさんに対して一定の解決金を支払うという形で,その日のうちに和解がまとまったのでした。
労働審判手続は,最大3回以内の期日で紛争の迅速な解決を望める点に特長があり,本件のように1回の期日のみで解決に至る例もあります。解雇や残業代など個別労働紛争の早期解決を望むときは,労働審判の利用を検討されてはいかがでしょうか。