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学校のいじめ事件

2013(平成25)年、いじめ防止対策推進法が施行されました。いじめによる生命、身体、財産への重大な被害や長期の不登校を余儀なくされる事態(重大事態)が生じた疑いがあれば、学校や教育委員会が、事実関係を明確にするための調査を行います(28条)。

いじめとは、児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、児童が心身の苦痛を感じているものをいいます(2条)。

重大事態の調査は、事案の解明と再発防止を目的に、文部科学省策定の「いじめ防止等のための基本的な方針」や「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づき、精神科医、学者等の専門家からなる「第三者調査委員会」が行います。委員会には、被害者、保護者に寄り添い、加害行為および重大事態への影響を認定し再発防止の提言をすることが求められています。

私は、現在複数の事件の被害者側の代理人として、第三者委員会の立ち上げ、調査内容、方法等につき被害者側の意見を反映させ、被害者に寄り添った事実解明と再発防止がなされるよう活動をしています。なぜこのような事態に立ち至ったのかが知りたいという被害者や家族の真摯な思いに寄り添っていきたいと思います。

弁護士 迫田 学

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