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会社が一切の指導等をせずに危険な業務に従事させ,事故が発生した場合の責任

依頼者属性(年代、性別、職業)

男性,正社員

相手方(年代、性別、職業)

運送業

もともとの訴えや要望

事故の責任を取ってほしい

主な争点

危険を伴う業務をさせるにあたり,会社が危険性の教育や安全指導をしていなかった場合の会社の安全配慮義務違反

解決までの期間

約2年

相談に来たきっかけ

事故を原因とする後遺症により,従来の業務に復帰することが出来ず,会社を退職せざるを得なくなったため

事案の概要

運送業務に従事する依頼者が,運搬する重量物をトラックへの運搬する作業中に,作業過程を誤って積荷の下敷きになり,負傷し後遺症を負った事案。積荷の運搬作業は,性質上積荷の落下等の危険を伴うものでありながら,会社が具体的な作業手順等を一切指示せず,安全教育等も行っていなかった。
その点に会社の安全配慮義務違反があると主張し,損害賠償請求。

解決内容

会社が自らの責任を認め,和解が成立。

解決のポイント

会社の責任について,丁寧に立論し会社が責任を認めざるを得ない状況とできた。

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