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店舗の水光熱費に関し店舗所有者との清算を行った事例

依頼者属性(年代、性別、職業)

40代,男性

相手方(年代、性別、職業)

店舗所有者

請求・被請求の別

請求・被請求

賃貸期間

約20年

業態

飲食店(店舗は賃借物件)

主な争点

水光熱費に関して実費以上の支払い義務があるか

解決までの期間

約10ヶ月

相談に来たきっかけ

知人からの紹介

事案の概要

飲食店を営むご依頼者は,長年にわたり実際にかかる水光熱費よりも数割高い金額を店舗所有者から徴収されていました。

解決内容

①過去分の過払金の返還と,②将来に向けた支払額の計算方法を定める調停合意を成立させた。

解決のポイント

店舗所有者が,店舗賃借人から水光熱費の実費以上の金額を徴収することはよく見られるケースです。しかし,賃貸借契約で他に共益費が設定され,他に管理費などの名目で支払義務が賃借人側にない場合には,電気料の実費のみを負担すればよいとする趣旨の裁判例があります(東京地裁平成14年8月26日判決)。今回のケースではこのような裁判例に基づき,過去の数割分の水光熱費を過払い金であることを店舗所有者に認めさせ,将来に向けても上乗せ徴収は行わないことを合意することに成功しました。

 

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