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事件報告「特別支援学級学習権侵害国賠訴訟」

私が所属する福岡障害問題弁護団が取り組む,公立中学校特別支援学級において適切な授業を受けられず,教師から暴行・暴言を受けたとして福岡市に対して提訴した国家賠償請求訴訟について,平成31年3月に福岡高裁の判決が出されました。

一審の福岡地裁は,授業内容や教師の生徒に対する対応に不適切な部分はあったが,教師の裁量の範囲内であったとして,請求を全部棄却していました。しかし,福岡高裁は,①知的能力に問題のない原告に対し,1年次にほとんど英語の授業を行わなかったこと,②原告を仰向けにして教師の膝の上に乗せたこと(プロレス技の「バックブリーカー」の状態),③原告が教師の車を傷つけたと決めつけ,執拗に修理代金13万円を要求したことについて,教師の裁量の範囲を超えているとして原告の請求を一部認めました。

学習権の侵害を認める判決はほとんど存在しないため,画期的な判決であると評価できます。

弁護士 上野 直生

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