事務所へのご連絡は 093-571-4688までお気軽に

賃金の時効について

1 賃金(給料)の時効期間は,現行の労働基準法では2年間とされていますが,これが近く変更される見通しです。
令和2年4月1日より施行される見通しの「労働基準法の一部を改正する法律」の内容は,以下のとおりです。

2 まず,賃金請求権の時効期間は,請求権を行使できる時(通常は雇用契約や就業規則上の賃金支払日)から5年間に延長されました。
ただし,経過措置として,「当分の間」は,3年間とされています。
特に強い保護を必要とする賃金債権について,一般債権の時効期間(改正民法により5年間)よりも短い期間とすることは問題があると思われますが,当面はこのような運用となります。

3 ただし,改正法の施行前に賃金支払日が到来する賃金については,なお従前の例によるとされています。
つまり,①令和2年3月31日までに賃金支払日が到来する賃金については時効期間2年間,②令和2年4月1日以降に賃金支払日が到来する賃金については時効期間3年間という整理がなされることになります。
令和2年3月31日までに賃金支払日が到来した賃金について,令和2年4月1日を超えれば時効期間が3年間に伸びるというわけではありませんので,注意してください。

 

弁護士 今里 晋也

コラム関連記事はこちら

法律コラム関連記事はこちら